団体規約

〔名称・事務所〕
〔目的〕
〔会員〕
〔役員と任期〕
付則
〔名称・事務所〕
第1条 本団体の名称は、墨萌会とする。
第2条 事務所及び主な活動場所は、東洋美術学校中国美術展示館とする。
〔目的〕
第3条 本団体は、会員の水墨画の上達と日本水墨画界の発展を目的とする。
第4条 前条の目的を達成するため、次の活動を継続的に行う。
 1.毎年4回の学習会・批評会を行う。
 2.会員相互の親睦を図るため、懇親会・写生旅行など
   を催行する。
 3.成果発表のため、毎年2回の展覧会を行う。
〔会員〕
第5条 会員の対象は、本団体の目的に賛同する東洋美術学校中国水墨画科・中国水墨画研究科の卒業生及び在学生とする。
〔役員と任期〕
第6条 本団体に次の役員を置く。
 1.会 長 1名
 2.副会長 1名
 3.会 計 1名
 4.事 務 1名
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
第8条 会費は、活動内容に応じて、その都度会計に納める。
付則 この規約は、2005年10月01日から実施する。